介護サービス包括型グループホーム の運営規程
Unique下連雀共同生活援助(介護サービス包括型事業所)運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社Saludが開設するUnique下連雀(以下「事業所」という。)が行う指定共同生活援助(介護サービス包括型)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の職員(以下「従業者」という。)が、障害者に対し、適正な指定共同生活援助(介護サービス包括型)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定共同生活援助(介護サービス包括型)の提供に当たっては、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、共同生活援助計画(以下、個別支援計画)に基づき、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において入浴、排せつ又は食事等の介護、相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 指定共同生活援助(介護サービス包括型)事業者は、その提供する指定共同生活援助(介護サービス包括型)の質の評価を行い、常にその改善を図る。
(事業所等の名称等)
第3条 事業を行う事業所等の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 事業所
名 称 Unique下連雀
所在地 東京都三鷹市下連雀七丁目6番29号
二 ユニット
ユニット① 名 称 Unique A
所在地 東京都三鷹市下連雀七丁目6番29号1階
ユニット② 名 称 Unique B
所在地 東京都三鷹市下連雀七丁目6番29号2階
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者1名
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行う。
二 サービス管理責任者1名
サービス管理責任者は、個別支援計画の作成業務のほか、事業所に対する指定共同生活援助(介護サービス包括型)の利用の申込みに係る調整、従業者に対する技術指導等のサービスの内容の管理等を行うものとする。
また、利用者について、指定生活介護事業所、指定就労継続支援(B型)事業所等との連携及び調整並びに余暇活動について、利用者が自立した社会生活を営むことができるよう必要な支援を行うものとする。
三 世話人1名以上
食事の提供、健康管理・金銭管理の援助等日常生活に必要な援助を行うものとする。
四 生活支援員1名以上
入浴、排せつ、食事等の介護を行うものとする。
(指定共同生活援助(介護サービス包括型)の入居定員)
第5条 入居定員は10名とする。内訳は以下のとおり。
ユニット① Unique A 定員 5名
ユニット② Unique B 定員 5名
(指定共同生活援助(介護サービス包括型)の内容及び利用者から受領する費用等について)
第6条 事業の内容は次のとおりとし、指定共同生活援助(介護サービス包括型)事業に係る利用料は、厚生労働大臣が定める基準額によるものとし、当該指定共同生活援助(介護サービス包括型)が法定代理受領のサービスであるときは、厚生労働大臣が定める基準額の1割の額とする。ただし、各区市町村長が定める月額負担上限額の範囲内とする。
一 利用者に対する相談、食事・入浴・排せつ等の介護、健康管理、金銭管理の援助、余暇活動の支援、緊急時の対応、職場等との連絡・調整、財産管理等の日常生活に必要な援助とする。
二 入居前の体験的な利用(以下「体験利用」という。)についても前号同様とし、事業所は体験利用を提供する。
2 前項のほか、次の各号に掲げる費用については、利用者より徴収する。
一 食材料費 朝400円・夕600円 *実費清算
家賃 月額75,000円
光熱水費 月額15,000円
日用品費 月額5,000円
なお、6か月に一度、費目ごとに精算を行い、残金が生じた場合は、利用者に返金するものとする。ただし、不足がある場合、事前に利用者に説明し、文書により利用者の同意を得た上で、費目間の調整を行うことや、不足額の支払を求めることがある。
3 前項の費用及びその他、利用者等から金銭の支払を受ける場合(費目間の調整を行う場合を含む)には、利用者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(入居に当たっての留意事項)
第7条 従業者は、利用者に対して従業者の指示に従ってサービスの提供を受けてもらうよう指示を行う。従業者は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
(1) 気分が悪くなったときは、すみやかに申し出る。
(2) 入居にあたっては、別に定める入居規則を守り、他の入居者の迷惑にならないようにする。
(緊急時等の対応)
第8条 従業者等は、共同生活援助を実施中に利用者の病状が急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(夜間支援体制)
第9条 夜間支援については、夜間支援従事者により、利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間、個々の利用者の個別支援計画に基づき、就寝準備の確認、寝返りや排せつの支援のほか、緊急時の対応等を行うこととする。
2 夜間支援従事者は、利用者の状況に応じ、定時的な居室の巡回や電話の収受のほか、必要に応じて、緊急時の対応等を行うものとする。
3 夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者に緊急の事態が生じた際に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制を確保するとともに、緊急時の連絡先や連絡方法を共同生活住居の見やすい場所に掲示するものとする。
(非常災害対策)
第10条 管理者は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難・救出その他必要な訓練を行う。
(事業の主たる対象者)
第11条 事業の主たる対象とする障害の種類を次のように定める。
(虐待の防止のための措置)
第12条 事業所は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待の防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けている恐れがある場合にはただちに区市町村へ報告し防止策を講じる。
2 虐待防止管理責任者は、事業所の管理者とする。
3 従業者に対し、虐待防止のための普及・啓発の研修を定期的(年1回以上)に開催するとともに、新規採用時には必ず実施する。
4 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置し、定期的(年1回以上)に開催するとともに、委員会での検討結果を従業者に周知徹底する。
5 苦情解決体制を整備する。
6 利用者の虐待の防止、虐待を受けた利用者の保護及び自立の支援並びに財産上の不当取引による利用者の被害の防止及び救済を図るために、成年後見制度を周知するとともに、制度の利用に当たって必要となる支援を行う。
(身体拘束の禁止)
第13条 事業所は、指定共同生活援助(介護サービス包括型)の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録することとする。
3 事業所は、身体拘束の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
一 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的(年1回以上)に開催するとともに、その結果について従業者へ周知徹底を図る。
二 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
三 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的(年1回以上)に実施するとともに、新規採用時には必ず実施する。
(感染症及び食中毒の発生・まん延防止のための対策)
第14条 事業所は、事業所内において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
一 事業所において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的(3月に1回以上)に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じ随時開催する。
また、その結果について従業者へ周知徹底を図る。
二 事業所において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
三 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防およびまん延防止のための研修並びに訓練を定期的(年2回以上)に開催するとともに、新規採用時には必ず研修を実施する。
(業務継続計画の作成)
第15条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定共同生活援助の提供を継続的に実施するため、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的(年1回以上)に実施するとともに、新規採用時には必ず研修を実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(その他運営についての重要事項)
第16条 指定共同生活援助(介護サービス包括型)事業所は、従業者等の質的向上を図るため、研修の機会を次の通り設けるものとする。
一 採用時研修 採用後6カ月以内
二 継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社Saludと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。